NHK受信料を払ってない人ヤバいです!!!
最高裁までもつれたNHK受信料の裁判。2017年12月に最高裁の裁判結果がでましたが、ビックリする内容。
受信料を支払わない方法はひとつしかありません。
最高裁の裁判長・寺田逸郎氏にNOを突きつけたくても逃げ勝ちだし。。頭にきます。
NHK受信料裁判の論点をまとめてみました。
【2017年12月】NHK受信料の裁判結果は、さかのぼって払え。
長らく続いていたNHK受信料の裁判結果が出ました。
(NHK)テレビがある男性にNHKが申込書を送ったけど契約しないから訴えた。
(男性)いや違憲やろ?
という裁判です。
1審2審ともに放送法は合憲。
最高裁までもつれこみましたが最後の判断も合憲でした。。
放送法が決めた受信料制度は憲法に違反していないというもの。
つまり「テレビがあったらNHKと契約しなきゃダメだよ、絶対だよ!」という判決でした。
でも問題はここじゃないんです。さかのぼるんです。
この訴えられた男性にNHKは契約申込書を送りました。その送った日から今日までの分を払うだけじゃ済みません。
テレビを設置した日から事実上NHKとの契約成立。
NHK受信料を設置した日からさかのぼって支払わなければならないという裁判結果なんです。
この裁判結果聞いて青ざめた方いませんか?
私は根性ないんで支払ってしまいましたが、周りでNHK受信料を払っていない人結構います。
ヤバいです。。
【裁判結果を踏まえて】NHK受信料を支払わなくていい方法とは?
ではNHK受信料を支払わない方法はないのか。あります。
今回の裁判結果では『受信設備つまりテレビを設置した者はNHKと契約しなければならない』という放送法を合憲としたもの。
なので、テレビがあるかどうかがカギ。
前と一緒ですね。NHKに委託された会社の営業マンを家にいれない。中を見せない。テレビの存在を消す。
むりやり中に入ろうとしたら不法侵入で警察呼べますから。
テレビを設置した時にさかのぼってNHK受信料を払うというのは『NHKに訴えられて勝訴したら』という条件付き。
ただしNHKに訴えられたらほぼ確実に負けます。つまり裁判起こされたらアウトだと思っていいでしょう。⇒下記追記にて。
NHK受信料の問題はじょじょに厳しくなっている現実があります。
取り立てのような嘱託社員が突然やってきます。
私はNHKを観ていたので来たら契約するか・・・ぐらいの気持ちでいたらとても態度の悪い奴が来ました。
NHK受信料は1年で約1万4千円。10年で14万。30年で42万。
NHKは今回の判決で訴えるケースが増えると予想されます。
裁判で敗訴して支払う金額は超高額ではないものの安くはない金額。
裁判起こされる前に契約するのも良し。
今後の状況を見て契約するのも良し。
面倒くさいから契約するのも良し。
NHK受信料を払っていない人はあらためて考える必要が出てきました。
追記:裁判起こされたらテレビを手放せ
NHKから裁判を起こされてテレビがあったら敗訴するのは確実。だけどテレビがその時点出なかったら?
裁判をする前提条件であるテレビが契約世帯になかったら裁判自体が無効。結果的に支払わなくてよくなるようです。
コメントでご助言・情報ありがとうございます。
追記:NHKは最高裁で敗訴している!その内容とは
各メディアはこぞって『NHKの要求が全面的に認められた』という報道。しかしNHKは敗訴しているんです。
NHKが上告した部分はこうです。
「申込書を送って2週間たてば自動的に契約したとみなすべき」
ここの部分。ここは最高裁で認められませんでした。
最高裁長官・寺田逸郎氏の逃げ切りが許せん!
今回のNHK受信料の判決を出したのが最高裁長官の寺田逸郎氏。
ツイッターでも「寺田覚えておこう」などと言った書き込みが多く見られました。
最高裁に対する庶民の反撃と言えば、選挙の時に投票する『最高裁判所裁判官国民審査』
名前に×をつけた人が多ければ辞めさせられる制度です。
「今度の最高裁裁判官の国民審査で×をつければいい!」
などと一部で盛り上がっていましたが、できません。ダメなんです。
寺田逸郎氏、御年69歳。来年定年。
つまり逃げ切り。
ひでーよ。一矢報いることもできないじゃん。。
NHK受信料を払うのは仕方ないと思いますよ。でもNHKに問題ありまくりじゃないですか。
今回の男性も内容が偏りすぎてるから契約したくないと言っているわけだし。
儲かっているのに受信料下げないとかクソみたいなこと言ってるし。スマホあれば金取るとか。テレビは一家に一台だった時代は終わったんですよ?
こんな強権使うならNHK自体をもっと健全化して、国民が払ってもいいと思える組織にするのが先じゃないですか?
テレビあるなら契約しろ。さかのぼって受信料払え。なんて横暴すぎると思います。
特にホテルとかヤバい。1部屋1台・・・訴えられたら倒産するよ・・・
まとめ
- 2017年NHK受信料の裁判結果は「テレビを置いたらその時からNHKと契約開始ね」
- ただし裁判して勝訴するという限定付き
- NHK受信料を支払わない方法は『テレビがその家にないこと』『裁判を起こされたらテレビを家に置かないこと』
- 寺田逸郎氏を国民審査で罷免する機会はない(定年のため)
NHK受信料の裁判結果2017でした。
今回訴えた男性も『NHKを観ていたのにも関わらず契約しなかった』というちょっと変わったケースなんですよね。
でも最高裁で判決が出たらこれが判例(常識)になってしまうので超絶ヤバいのは事実。
テレビがあるけどNHK受信料を払っていない方は気をつけて下さい。
追記:NHKは最高裁で敗訴した事実
コメントを頂いていますが裁判はNHKが敗訴しています。文中にも一応記しています・・・がわかりづらいようなので再度追記します。
(NHK)テレビを置いた世帯に契約書が届いたら契約成立!猶予は2週間ね。(ドヤ)
(判決)裁判して勝った後な。
放送法 64条1項
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
NHKの主張は放送法のこの条文に基づく訴えでした。
「受信料をテレビを置いた時にさかのぼって払え」っていうのも元々は放送法に明記している条文からきているもの。
裁判官は法律に基づいて判断するのが仕事。寺田氏を責めるのは理不尽。わかりますよ?
放送法が悪い。古くさい法律をいつまでも改正しない政治家が一番悪いんです。
感情にまかせて書いた部分もあります。ご不快に感じた方がいましたら申し訳ございませんでした。